「集団的消費者被害回復訴訟制度」と「TPP」で三重県選出の国会議員を訪問します。
三重県生協連とコープみえは、集団的消費者被害回復訴訟制度とTPPで三重県選出の国会議員への訪問要請を行います。
3月14日(木) 厚生労働大臣 田村 憲久様
衆議院議員 桜井 宏様
衆議院議員 中川 正春様
3月18日(月)衆議院議員 岡田 克也様
3月20日(水)参議院議員 高橋 千秋様
衆議院議員 三ツ矢 憲生様
3月22日(金) 参議院議員 芝 博一様
3月23日(土) 衆議院議員 川崎 二郎様
衆議院議員 島田 佳和様
消費者庁が今国会に「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続きの特例に関する法律案(仮称)」〔以下、集団的消費者被害回復訴訟制度〕を提出する予定です。これを受けて、全国消費者団体連絡会は、全国の46賛同団体に対して、集団的消費者被害回復訴訟制度の早期創設運動の取り組みを提案しています。
三重県生活協同組合連合会 会長理事 上野 達彦
生活協同組合コープみえ 理事長 茂木 穰
集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の創設に関する要請書
拝啓
時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
今般、消費者庁ならびに消費者委員会では、消費者被害の救済が困難な場合が多い実情をふまえ、集団的消費者被害救済制度の検討を行ってきました。その一環として、「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度」の法案化が、消費者庁においてすすめられています。
新訴訟制度は、以下のような点から、消費者被害救済を適切に救済しうる制度と評価しているところです。
つきましては、貴職におかれまして、新訴訟制度の早期成立にむけてご協力下さいますようお願い申し上げます。
敬具
記
1.消費者被害救済の現状
(1)消費者が事業者とのトラブルにあった際は、みずから事業者と交渉する か、消費生活センターに相談して、事業者との間に入ってもらい解決を目指します。事業者との合意が整えば解決します。
(2)事業者が交渉に応じない等の場合、訴訟で解決を目指すことになります。
2.現在の訴訟制度は、消費者が活用するのが困難です
消費者被害は、比較的被害額が少額のものが多く、それらは訴訟を提起すると費用倒れになってしまいます。被害額が高額に及ぶ事案もありますが、消費者個人が訴訟を提起する労力も考えると、訴訟まで提起して被害回復をはかることは困難です。
3.「新訴訟制度」(案)について
消費者の負担が軽くなります。濫訴の心配はありません。
(1)裁判の第一段階目で事業者の責任がはっきりしてから、個々の被害者が手
続きに参加すればよくなります。
特定適格消費者団体が、訴訟手続きを追行します。訴訟手続きが二段階
に分かれており、一段階目で共通義務(事業者が、相当多数の消費者に対
して、消費者に共通する事実上及び法律上の原因に基づき、金銭支払義務
を負うべきこと)の有無を争います。そこで、事業者側の義務が認められ
た場合にのみ、二段階目の手続きに入り、被害者がそこから手続きに参加
して、簡易な手続きで被害額を確定して救済が図られます。
(2)費用負担も現在より低廉になります。
① 二段階目の手続きは簡易なものになりますので、費用も通常の訴訟に比
べて低廉なものとなります。
② 弁護士への委任は、特定適格消費者団体が行います。特定適格消費者団
体に、費用等を一定額払う必要はありますが、被害者ひとりひとりが弁護
士に委任するよりも相当低額になります。
(3)この制度の手続き追行主体は、内閣総理大臣が認定する特定適格消費者団
体に限定されています。また、対象事案も、共通義務を有し多数発生して
いるものであり、かつ契約に関する財産事案を中心に適切な範囲を選定す
ることになっていますので、濫訴の心配はありません。
以上